大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和25(あ)2024 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人永井正恒の上告趣意について。

所論の中、憲法一四条一項違反の論旨は、名を違憲に藉りその実は単なる量刑不

当の主張であり、その余の論旨も亦明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由にあたら

ない。なお本件について同四一一条を適用すべき事由も認められないから、同四一

四条三八六条一項三号により、全裁判官一致の意見により、主文のとおり決定する。

昭和二五年一二月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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